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ジョーシンカード会員規約

第1条【会員及びジョーシンカードの発行】

(1)

ジョーシンカード会員(以下会員という)とは、本規約を承諾され株式会社 Joshin、その関連会社(関連会社とは、株式会社 Joshin の連結対象子会社を指します)及び FC 契約締結先(以下総称して「Joshin グループ」という)にて、入会手続きをされた日本国内在住の個人、または法人とさせていただきます。原則として会員には、会員証としてジョーシンカード一枚を貸与します。ジョーシンカードにはクレジットカード機能を有したジョーシンクレジットカード及びジョーシンアプリ版を含みます。

(2)

クレジット機能の無いジョーシンカードの入会手続きは、ジョーシンカード受付タブレット端末またはジョーシンカード入会申込書に公的証明書記載と同様の個人情報である、氏名・住所・電話番号・性別・生年月日の記載をおこない、ジョーシンカードを受け取り、裏面に署名をおこなうことをいいます。ジョーシンカード受付タブレット端末で会員番号の発行のみを希望された場合は、カードの発行は行わず、ジョーシンアプリ版の認証情報を発行します。尚、入会手続きは本人以外できません。原則として中学生以上の方を入会対象とします。小学生の方は保護者の同意書を必要とします。未就学児の方は、入会手続きはできません。当社インターネットショッピングサイト Joshin web ショップからの入会手続きは、Joshin web ショップ会員への登録の事実により、入会申込書への記載と同様と見なします。なお、この場合はカードの発行は行わず、ジョーシンアプリ版の認証情報を発行します。Joshin web ショップからの入会手続きは個人のみとなります。ジョーシンクレジットカードの入会手続き・発行及びクレジット機能に関しては、提携クレジットカード会社の規定となります。

(3)

入会を希望される個人が、身体的な事由により来店しての入会手続きができない場合の特例として、代理人による店頭入会を認めます。その場合は、当社が指定する委任状を必要とします。

(4)

申込人が法人の場合、個人同様の商取引条件を前提に入会を認めます。この場合、ジョーシンカードの権利者を法人、使用者を個人とし、公的証明書記載と同様の個人情報である使用者の氏名・性別・生年月日、法人情報である法人名・住所・電話番号、使用者の所属部署・役職を申込書に記載していただきます。

(5)

ジョーシンカードの利用はジョーシンカードに署名をされた本人、ジョーシンアプリでログインされた本人、継続課金サービスサイトでログインされた本人に限ります。ジョーシンカードは他人への譲渡・売買・貸与・相続・統合はできません。ジョーシンカードに付帯するポイント、各種サービス等の会員特典も同様とします。但し、ご家族間(同居・同姓のご家族)で同意を得られた場合のポイント移行は例外とします。

(6)

ジョーシンカードの所有権は当社に属します。ジョーシンクレジットカードの所有権は、クレジットカード発行会社に属します。

第2条【ポイント発行・使用及び会員特典の利用】

(1)

ポイントは、ジョーシンカードの最終利用日(ジョーシンでの購入日もしくはポイント発行・使用日)から1 年間(翌年同月末日まで)有効な通常ポイントと、当社が指定した期間のみ有効な期間限定ポイントがあります。なお、ポイントは換金できません。

(2)

ポイントは、精算前のジョーシンカードの提示または、精算前の本人確認ができた場合に、購入代金の支払いを条件に即時発行します。但し、商品配達時の支払い等で入金が後日になる場合の特例として、ポイント未発行レシート(以下未発行レシートという)を発行し、2 ヶ月以内(翌々月同日まで有効)の再来店時にジョーシンカードと未発行レシート・お買上げ明細書・領収書の提示をもって発行します。但し、期間限定ポイントの有効期限が 2 ヶ月以内の場合は、未発行レシートの有効期限も同日までとします。一部入金の場合は、発行ポイントを金額換算した以上の入金があった場合のみ即時発行します。

(3)

前項の精算前の本人確認には、第 10 条 2 項による本人確認を必要とします。

(4)

ジョーシンカードの保有ポイント(累計ポイント)の限度額は 100 万ポイント未満となります。会員はこの限度額に達する前にポイントを使用しなければなりません。限度額を超えるポイントは保証いたしません。

(5)

商品購入代金にポイントを使用した場合、使用したポイント分にはポイントを発行しません。ポイントによる支払いは値引きに該当します。

(6)

ポイントは、当社指定商品の代金支払い、ポイント専用商品の代金支払い、長期修理保証の加入料の支払いに使用できます。ジョーシンカードのポイントは、1 ポイント=1 円(税込)換算となります。

(7)

ポイントは商品購入後に発行されるものであり、次回以降の商品購入等に使用できます。したがって、商品購入時の発行ポイントを同一取引の代金支払いに使用することはできません。

(8)

ポイント使用時、通常ポイントと期間限定ポイントを保有されている場合は、期間限定ポイントから優先して使用します。複数の期間限定ポイントを保有されている場合は、有効期限の近い期間限定ポイントから優先して使用します。

(9)

購入された商品を返品、キャンセルされた場合、発行済みポイントも同時に返却いただきます。当該商品の購入時に発行されたポイントを既にご使用されていた場合等、ポイントが残高不足になる場合は当該商品の返金額からその不足ポイント相当分を差し引く、または現金で返却いただくことを了承いただきます。

(10)

コンピュータ・オンライン等に障害が生じた場合、一時的にポイントの発行・使用ができない場合があります。この場合、ポイント発行はコンピュータの仕組みにより自動的もしくは未発行レシート等により保護され、障害が復旧した後の手続きとなることを了承いただきます。また、ポイント使用に関しては、次回以降の商品等の購入時にご使用いただくことを了承いただきます。

(11)

表示価格を下回る価格で購入した場合は、表示されている発行ポイントの減額、もしくは適用除外となる場合があります。

(12)

ジョーシンクレジットカードの場合は、毎月のクレジットカードの利用額に応じて、月 1 回ポイントを自動的に付与します。

(13)

ジョーシンクレジットカード・ジョーシンギフトカード・J-Debit での決済時は、現金決済時と同様のポイントを進呈します。他社クレジットカード等による決済時は、ポイント発行率を 2%減算させていただきます。

(14)

ポイントの発行・使用・各種サービス等の会員特典に関する運用は、店舗形態・商品特性・各種セールとの関係等により、ご利用の店舗・購入商品・購入日時及び支払方法等によって運用基準が異なる場合や適用対象外となる場合があります。また、予告なしに変更する場合があります。

(15)

Joshin web ショップでのポイント発行・使用については、当該サイトに定める「お買い物方法」に記載された内容となり、店舗と規定が異なります。

(16)

提携先での会員特典の利用方法については提携先の手続きに準じます。

(17)

代金の未払いなど、ジョーシンカードの会員が Joshin グループの会社に対し何らかの債務を負担している場合は、保有ポイントから債務相当額を差し引くことがあることを了承いただきます。

第3条【ジョーシンカードの紛失盗難届け・再発行・統合・届け出事項の変更等の各種手続き】

(1)

ジョーシンカードの紛失盗難届けは、原則として本人からの申し出により受付します。この届けを受けた場合はジョーシンカードの利用を停止し、ジョーシンカードに残存するポイントを保全します。但し、ポイントの有効期限は停止されません。紛失盗難届けを受けない限り、当社はいかなる理由があろうとも一切の責任を負いません。この手続きには、第10 条3 項に定めた本人確認手続きを必要とします。

(2)

ジョーシンカードの再発行は、本人による店舗へのご来店手続きを原則とします。再発行されたジョーシンカードには再発行前のジョーシンカードに残存するポイント及び関連する記録を移行します。但し、紛失盗難届けの手続きを怠ったことによる他人によるポイントの使用、または再発行の手続きまでにポイント有効期限を超えポイント失効となった場合はこの限りで無く、ポイントは保証されません。この手続きには、第10 条4 項に定めた本人確認手続きを必要とします。但し、バーコードの読み取りエラーや破損による再発行は、第10 条1 項に定めた本人確認手続きを必要とします。

(3)

ジョーシンカードは一人一枚の発行となります(ジョーシンアプリ版は除きます)。重複して発行することはできません。同一者に重複して発行されたジョーシンカード及びポイントは、本人の申し出により速やかに一枚のジョーシンカードに統合しなければなりません。但し、本人の同意なしに統合手続きをおこなう場合があります。ジョーシンカードの統合は、氏名・住所・生年月日等、登録情報が一致する本人のジョーシンカードで、不正取得、不正利用されていないことを条件とします。この手続きには、第10 条5 項に定めた本人確認手続きを必要とします。但し、ジョーシンクレジットカードからクレジット機能の無いジョーシンカードへの統合はできません。

(4)

法人の場合のジョーシンカードの統合は同一の法人名・使用者を前提として統合を認めます。但し、使用者変更手続きによるジョーシンカードの統合の場合は、法人名の一致を条件とし使用者名の不一致を認めます。
この手続きには、第10 条5 項に定めた本人確認手続きを必要とします。

(5)

会員の氏名、住所、電話番号等の登録事項に変更、または誤りがあった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。届出の無い場合、会員特典を受けられない場合があります。なお、氏名、住所等の変更の届出には、第10 条6 項の本人確認手続きが必要となります。

(6)

ジョーシンクレジットカードの場合、別途クレジットカード発行会社への届けが必要となります。

第4条【ポイントの有効期限及び保有ポイント数の確認方法】

(1)

通常ポイントの有効期限は、ジョーシンカードの最終利用日(ジョーシンでの購入日もしくはポイント発行・使用日)から1 年間(翌年同月末日まで有効)とさせていただきます。また、継続課金サービスの利用があった場合は、通常ポイントの有効期限は、継続課金サービスの利用料金決済日から1 年間(翌年同月末日まで有効)延長されます。期間限定ポイントは、当社が指定した期間のみ有効とさせていただきます。この有効期限を超えた場合、保有ポイントは失効します。

(2)

通常ポイントが失効した場合の特例として、失効日から6 ヶ月以内に当社に申し出た会員に限り、失効したポイントの50%を進呈いたします。(小数点以下切り捨て) ただし、①当社スマートフォンアプリをインストールすること(またはインストールしていること)、②ジョーシンクレジットカードへの入会をすること(または入会していること)の両方を満たした場合は、失効したポイントの100%を進呈いたします。

(3)

保有ポイント数・有効期限は以下の方法で確認することができます。

①

商品購入時のレシート(電子レシートを含む)への記載による確認。

②

店舗でジョーシンカード提示による、保有ポイント数・有効期限の照会。

③

ジョーシンアプリでの保有ポイント数・有効期限の照会。

④

Joshin web ショップ(会員ページ)での保有ポイント数・有効期限の照会。このサービス提供にはJoshin web ショップ会員に登録する必要があります。

⑤

ジョーシンLINE 公式アカウントでの保有ポイント数・有効期限の照会。

⑥

電話受付による保有ポイント数・有効期限の照会。但し、この場合、第10 条6 項に定めた本人確認手続 きを必要とします。

第5条【脱会】

(1)

会員を脱会する場合は、以下の方法とします。尚、脱会した場合の保有ポイントは、ジョーシンカードと共に失効します。

(2)

店舗へのご来店による脱会手続きは、所定の脱会届けにジョーシンカードを添えて係員に直接届けていただきます。

(3)

郵送による脱会手続きは、脱会の意思表示を記載した書面に、本人の署名と捺印及びジョーシンカードを添付し届けていただきます。

(4)

電話による脱会手続きは、第10 条6 項に定めた本人確認をもって脱会受付とします。この場合、ジョーシンカードは、直接本人に破棄していただきます。

(5)

未成年者でその保護者から脱会の申し出があった場合は、本人の同意無しに脱会手続きをおこなう場合があります。

(6)

会員の死去にともなう脱会手続きの場合は、第10 条6 項の定めにより、親族を代理人として認めます。

(7)

ジョーシンクレジットカードの脱会方法は、クレジットカード発行会社の定めによります。ジョーシンクレジットカードを解約した場合は、同時に会員の脱会となります。

第6条【会員資格の取り消し】

(1)

本規約に同意いただけない場合、もしくは違反した場合、ポイントの発行・使用・各種サービス等の会員特典の不正取得、不正使用が発見された場合、反社会的勢力に属することが判明した場合は、何ら通知なく会員資格を直ちに取り消します。反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、その他これに準ずる者をいいます。

(2)

不正な売買行為を発見した場合、または著しく当社の利益を損なう行為を発見した場合、当社もしくはクレジットカード発行会社が会員として不適格と認めた場合は会員資格を取り消します。

(3)

会員資格の取り消しを受けた者は、当社もしくはクレジットカード発行会社(ジョーシンクレジットカードの場合)から返還請求があった場合、ジョーシンカードを直ちに返却もしくは処分しなければなりません。ジョーシンカードの返却に拘わらず、ジョーシンカードのすべての効力は会員資格が取り消された時点で失効します。

(4)

ジョーシンカードは一人一枚の発行となります(ジョーシンアプリ版は除きます)。複数枚のジョーシンカードを所有されていた場合、何ら通知なく一部、またはすべてのジョーシンカードは会員資格を取り消すことがあります。

(5)

当社は会員資格の取り消しに伴う損害賠償、その他一切の責任を負いません。

第7条【個人情報の取り扱いについて】

(1)

会員の個人情報は、Joshin グループ情報セキュリティ基本方針、個人情報保護方針に則り、適正に取り扱います。

(2)

本規約に定める個人情報とは、会員からの届け出による氏名・住所・電話番号・性別・生年月日、メールアドレス等の個人を特定する情報を指します。また、当該ジョーシンカードの利用を通じて記録された購買履歴、ポイント履歴、長期修理保証加入内容、電子レシート情報、継続課金サービス加入情報等の情報を含みます。但し、個人を特定しない統計資料等はこの限りではありません。

(3)

本規約に定める個人情報の利用目的は次の通りとします。

①

商品(各種取り次ぎ商品を含む)の販売、配達・工事・修理・部品販売・長期修理保証等のアフターサービスの提供、各種会員サービス等の会員特典の提供、継続課金サービスの提供、各種営業案内等の電話連絡及び広告宣伝物の送付、各種懸賞等の応募受付、各種景品等の発送、リコール情報等の提供、サービス向上を目的としたアンケート調査、配達・工事・修理時に於いて付随する商品(各種取り次ぎ商品を含む)の販売。

②

各種サービス等の会員特典の利用及び各種お問い合わせに関する対応。

③

購買履歴情報等から得られる営業情報、サービス情報等の統計資料を基にした各種分析ならびに商品購入提案等のサービス。

(4)

本規約に定める個人情報の利用目的を遂行するに当たり、次の業務委託をおこなう場合、業務遂行上必要な範囲の個人情報を預託させていただきます。なお、当社は、預託先に対し委託した業務以外の目的で当該個人情報を利用することを禁止するとともに、必要かつ適切な監督をおこないます。

①

配送及びアフターサービス、リコール対応をするため、サービス子会社であるジョーシンサービス株式会社及びサービス協力会社へ業務委託する場合。またはメーカーや宅配業者に委託する場合。

②

本条3 項③に定める各種分析の業務を外部業者へ委託する場合。

③

その他の業務を外部業者へ委託する場合。

(5)

ジョーシンカードに記録された個人情報の共同利用に関しては、Joshin グループ間に於ける総合的なサービスの提供を目的とし、その利用範囲は株式会社Joshin、その関連会社、FC 契約締結先のJoshin グループ間で利用します。また、個人情報の取得方法に関しては第1 条2 項、共同利用の項目については本条2 項、利用目的については3 項、管理に関しては第8 条・第13 条に記載の通りであり、Joshin グループ共通となっています。

(6)

個人情報利用の停止は、本条3 項①に定める広告宣伝物の送付、アンケート調査の送付に関しては申し出ることができます。その他の個人情報利用停止に関しては、ジョーシンカードの脱会手続きにより申し受けます。

(7)

会員は、会員自身の個人情報(保有個人データ)を開示するよう請求することができます。開示の結果、個人情報が不正確、または誤りであることが明らかになった場合は、当該情報の訂正・削除の請求ができます。

(8)

次の何れかに該当する場合は、個人情報の全部または一部を、会員の同意を求めることなく第三者に対して開示することがあります。

①

法令に基づく場合。

②

人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

③

公衆衛生の向上または児童の健全な育成に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

④

国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

第8条【個人情報の管理】

(1)

個人情報の内容は、合理的な範囲において、正確かつ最新の内容に保ちます。

(2)

コンピュータに記録する文字は、当社のシステム仕様に基づく記録形式となります。

(3)

個人情報は、合理的な安全保護措置を講じた上で取り扱います。

(4)

個人情報を第三者に預託する場合は、業務委託先に、個人情報の機密保持、業務委託契約に定められた目的以外で使用しない義務を課します。

(5)

個人情報データは株式会社Joshin 本社で管理します。

第9条【個人情報の保存・消去】

(1)

氏名・住所・電話番号・性別・生年月日・購買履歴・ポイント履歴等の個人情報は、原則として会員資格を有する間コンピュータに記録・保存します。但し、最終ご利用日より2 年以上ジョーシンカードのご利用が無い場合、または脱会等会員の資格を失った場合は、個人情報を含むすべての情報をコンピュータの記録から消去する場合があります。

(2)

脱会等会員の資格を失った場合で、本人より保有する個人情報の消去の申し出があった場合、氏名・住所・電話番号・生年月日等の基本情報に関して、会員マスターより消去します。

(3)

入会申込書等の各種紙媒体は、電子媒体への登録後、もしくは法律で定められた保管期限外は破棄します。

第10条【本人確認の方法】

本人確認方法は以下の通りとします。

(1)

店舗でのジョーシンカード利用時(ポイント発行・使用、各種サービス等の会員特典の利用)の本人確認は、ジョーシンカードの提示をもって本人と判断します。但し、必要に応じて本人確認書類の提示を求める場合があります。

(2)

店舗でのジョーシンカード不携帯時及び電話注文時等の特例適用時(未発行レシート対応)の本人確認は、登録電話番号、氏名等による検索及び登録内容の一致をもって本人と判断します。但し、必要に応じて本人確認書類の提示を求める場合があります。

(3)

ジョーシンカードの紛失盗難の受付時の本人確認は、ご来店・電話連絡に拘わらず、会員番号・氏名・住所・電話番号・生年月日等の登録情報の一致をもって本人と判断します。但し、必要に応じて本人確認書類の提示を求める場合や折り返し電話により本人確認する場合があります。

(4)

ジョーシンカードの再発行手続きは、店舗へのご来店による手続きを原則とし、次の本人確認書類の提示をもって本人と判断します。運転免許証・健康保険の資格確認書・パスポート・写真付き住民基本台帳カード・個人番号カード(マイナンバーカード)・印鑑証明書と実印・在留カード・特別永住者証明書・官公庁及び特殊法人の身分証明書で写真付きのもの・共済組合員証・国民年金手帳・年金手帳・公の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(療育手帳・身体障害者手帳等)の提示。法人の場合は使用者の本人確認書類の他に、会社名・代表者の署名・捺印のある書面(委任状)が必要となります。

(5)

ジョーシンカードの統合手続きは、店舗へのご来店による手続きを原則とし、ジョーシンカードの提示をもっ て本人と判断します。但し、必要に応じて本人確認書類の提示を求める場合があります。法人の場合、手続 きを使用者がおこなう場合は、会社名・代表者の署名・捺印のある書面(委任状)が必要となります。

(6)

ポイントの有効期限・保有ポイント数の照会、登録情報の照会・変更・訂正・脱会、継続課金サービスの加 入内容照会時の本人確認は、店舗へのご来店による場合はジョーシンカードの提示をもって本人と判断しま す。電話連絡による場合は、会員番号・氏名・住所・電話番号・生年月日等の登録情報の一致をもって本人 と判断します。会員番号が不明な場合は、登録された電話番号への折り返し電話により、氏名・住所・電話 番号・生年月日等の登録情報の一致をもって本人と判断します。会員の死去による脱会手続きについては、 親族を代理人として認めます。但し、必要に応じて本人確認書類の提示を求める場合があります。

(7)

インターネット等の情報端末を利用する場合は、会員に発行した個別のユーザーID 及び利用者が任意に登録したパスワードと、情報端末から通知されたユーザーID・パスワードの一致をもって本人と判断します。

(8)

例外として、事前に店頭もしくは電話で本人確認がとれず、郵送による手続きで本人確認が必要な場合は、本人限定受取郵便を利用することにより本人と判断します。

第11条【本人確認による免責事項】

当社が前項に定める方法に従い、本人確認を実施したうえの取引については、ジョーシンカード・ユーザーID・パスワードの不正使用、その他の事故があっても当社は当該取引を有効なものとして取り扱い、またそのために生じた損害について当社は責任を負いません。

第12条【個人情報の取り扱いの不同意】

会員への入会は、個人情報の取り扱いの同意を前提としており、本人の任意の申し出による入会となります。個人情報の取り扱いに不同意の場合は、ジョーシンカード発行手続きの中止、脱会を申し出ることができます。尚、個人情報の提供が無い場合は会員への入会はできません。

第13条【個人情報に関する問合せ先、会社の名称・個人情報保護管理者】

会員の個人情報に関するお問い合わせ窓口は下記の通りです。 電話にて自己の個人情報の開示を求められ、第10 条6 項に定める本人確認方法をもって本人と認められた場合、特に指定が無い限り電話にて回答いたします。但し、購入履歴・ポイント履歴等開示内容が複数の場合は、保有個人情報開示請求書による郵送手続き(有償)での開示となります。

(対応窓口)

担当部署

連絡先

Joshinグループ各店舗

電 話:ホームページに掲載(https://store.joshin.co.jp/)

株式会社Joshin本社

電 話:06-6631-1323
受付時間:本社営業日 AM9:30~PM6:30
所在地:〒556-8550 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-6-5

Joshin web 事務局

電話:06-6633-1111
受付時間:AM10:00~PM7:00 (Joshin webショップ会員専用)会員ページ 連絡帳
https://joshinweb.jp/renraku/

会社の名称

株式会社Joshin 

Joshin Corporation

ジョーシンカード 個人情報保護管理者

(個人情報保護統括責任者代理者)

販売促進部長 [担当部署:販売促進部 CRMグループ]

第14条【本規約の変更等】

当社は、会員の承諾なしに、会員の一般の利益に適合する本規約の変更を行うことができます。本規約の変更を行う場合は、当社所定の一定の予告期間を設け、変更内容および変更時期について当社ホームページで会員に周知し、この予告期間が経過したときからその効力を生じるものとします。

この会員規約は2026 年8 月3 日に改定されました。

【共通ポイントカード利用に関する特約】

当社でご利用いただける共通ポイントカードは、「楽天ポイントカード(アプリを含む)」、「dポイントカード(アプリを含む)」、「Ponta カード(アプリを含む)」、「V ポイントカード(アプリを含む)」です。共通ポイントカード(共通ポイントカードアプリを含む)は、精算前にジョーシンカード会員様が同一名義の共通ポイントカードを提示された場合のみご利用いただけます。共通ポイントカードを不携帯の場合、及び電話注文時はご利用いただけません。尚、複数の共通ポイントカードを同時にご利用いただくことはできません。

(1)

共通ポイントの発行
商品購入代金の単品ごとに発行されるジョーシンポイントの内、当社で定めた発行率で共通ポイントを発行します。一部入金または後日入金時は、ジョーシンポイントと共通ポイントの総発行ポイントを金額換算した以上の入金があった場合のみ発行します。ジョーシンポイントは共通ポイント発行分を差し引いて付与します。 但し、商品購入代金にジョーシンポイントを使用した場合、使用したジョーシンポイント分には共通ポイントを発行しません。ジョーシンポイントによる支払いは値引きに該当します。

(2)

共通ポイントの使用

①

当社指定商品の代金支払い、長期修理保証の加入料の支払いに使用できます。共通ポイントは、1 ポイント=1 円(税込)換算となります。

②

ギフトカード・プリペイドカード類の購入など、一部使用できないものもあります。

(3)

購入された商品を返品、キャンセルされた場合

①

購入当日の場合、購入時に提示されたジョーシンカードと共通ポイントカードの両方を提示していただき、発行済み及び使用された共通ポイントを取り消します。但し、購入日の翌日以降の場合の手続きと同様にジョーシンポイントでの精算となる場合があります。

②

購入日の翌日以降の場合、発行済みの共通ポイントはジョーシンポイントで返却していただく、または当該商品の返金額からその不足ポイント相当分を差し引く、あるいは現金で返却いただくことを了承いただきます。また、使用された共通ポイントの返却については、ジョーシンポイントで返却させていただくことを了承いただきます。

(4)

Joshin web ショップや一部の店舗ではご利用いただけません。また、共通ポイントの発行・使用・各種サービス等の会員特典に関する運用は、店舗形態・商品特性・各種セールとの関係等により、ご利用の店舗・購入商品・購入日時及び支払方法等によって運用基準が異なる場合や、適用対象外となる場合があります。また、予告なしに変更する場合があります。

(5)

当社は会員に事前に通知することなく、本サービスの内容または本サービス提供の条件変更(ポイント発行率または支払いに利用する際の換算率の変更を含みますが、これらに限りません)をおこなうことがあり、本サービスの全部または一部を停止または終了することがあります。また、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。

(6)

コンピュータ・オンライン等に障害が生じた場合等、共通ポイントの発行・使用ができない場合があります。 この場合、共通ポイントカードはご利用いただけないことを了承いただきます。

(7)

共通ポイントカードを利用された際の共通ポイント運営企業への情報の提供及び使用目的については、共通ポ イント運営企業の規約に準じます。

(8)

共通ポイントカードの利用に関しては、共通ポイント運営企業が定める規約に準じますが、当社規約と矛盾、齟齬等がある場合は当社の規約が優先します。

この特約は2025 年2 月4 日に改定されました。

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